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お知らせ/税の最新情報

2021年12月17日(金)に社労士サイトリニューアル致しました。
2020年6月30日(火)に相続サイトオープン致しました。
2019年7月31日(水)に採用サイトオープン致しました。

2023年

非居住者や外国法人への支払がある場合、注意が必要です

非居住者や外国法人への支払がある場合、注意が必要です。
非居住者や外国法人(以下「非居住者等」といいます。)に対して、源泉徴収の対象となる「国内源泉所得」を支払う場合には、その支払の際に所得税を源泉徴収しなければならない場合があります。
国税庁ホームページで「非居住者等への支払がある場合、ご確認ください!(リーフレット)」が公表されていますので、ご確認ください。

非居住者等への支払がある場合、 ご確認ください!

冬季休業のお知らせ

誠に勝手ながら、2023年12月29日(金)から2024年1月3日(水)は、冬季休業とさせていただきます。
ご不便ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承くださいますよう お願い申し上げます。 

三保会計グループ

「適格請求書発行事業者登録番号」をホームページにも載せましょう

インボイス制度が始まり、領収書や請求書に自社の「適格請求書発行事業者登録番号」を記載するようになりましたが、ホームページにも適格請求書発行事業者登録番号を載せておくと、閲覧した人や利用者からの信頼度が向上すると考えられます。

さらに、閲覧者からの信頼度がアップすることによって、Googleなどの検索エンジンからのサイト評価の向上にも寄与する可能性もありますので、番号の掲載を検討されると良いと思います

 

国税庁 インボイス制度 特設サイト

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

電子インボイスの標準仕様「ペポルインボイス」について

デジタル庁とデジタルインボイス推進協議会(EIPA)は、日本における電子インボイス(デジタルインボイス)の標準仕様を、国際標準規格の「ペポル」に準拠して策定することを発表しました。 

ペポル(Peppol:Pan-European Public Procurement OnLine:汎欧州オンライン公的調達)とは、電子インボイスや製品の注文書、認定書などの電子文書を独自のオンラインネットワーク上でやり取りするための国際規格です。 

具体的な規約内容は、文書仕様やネットワーク、運用ルールといった包括的なものです。 


ペポルの採択を皮切りに、電子インボイスの導入に向けた動きは今後さらに活発になっていくと予想されますので、その準備をしておくことが大切です。 


三保会計グループでは、TKCシステム「インボイス・マネジャー」を推奨しています。 

「インボイス・マネジャー」では販売管理システムのデータと連携してペポルインボイス(デジタルインボイス)を発行することが可能です。

https://www.tkc.jp/consolidate/invoicemanager/

自社を客観的な視点で見てくれる金融機関とコミュニケーションをとりましょう!

閃きと金銭

「金融機関と接するのは苦手」という方もおられるのではないでしょうか。金融機関と話をするときの重要なコミュニケーションツールが、日々きちんとつけられた帳簿(仕訳)を基に作成された「決算書」です。自社の健全な経営努力と正しい経理処理の賜物である決算書こそ、金融機関と話をするための共通言語となります。
金融機関とのコミュニケーションにおいては、頻度も重要です。自社の強みや長所を知ってもらうためにも、積極的かつ定期的に自社の情報を提供・報告しましょう。自社を客観的な視点で見てくれる金融機関との対話を通じて、事業上のアイデアや気づきが得られることもあるからです。業績の良し悪しにかかわらず、経営に関するデータを企業自ら開示することは、融資の必要性等をいち早く金融機関に伝えることにもつながります。そのため、決算書に加えて、まずは四半期から試算表を提供することを目指しましょう。

当事務所では、TKC情報モニタリングサービスを利用して、金融機関に対し関与先さまの信頼性の向上をサポートしています。

https://www.tkc.jp/fx/bank/

年収106万円 ・130万円の社会保険の扶養について

厚生労働省からの発表で、令和5年と令和6年の2年間(時限立法)は配偶者の方で収入が130万円を超えた場合でも扶養から外れなくてよくなりました。 

令和6年に年金の改正法案ができるのでそれまでの一時的な措置です。 

詳細はPDFをご確認ください 

それ以外にも税金等について、年収によっていわゆる壁が存在します 

* 100万円:被扶養者に住民税が発生する
* 103万円:配偶者控除が適用外になる&被扶養者に所得税の支払い義務が発生する
* 106万円:被扶養者に社会保険に加入する義務が発生する
* 150万円:配偶者特別控除が最大額から減少する
* 201万円:配偶者特別控除が適用外になる 

※106万円の壁については、厚生年金に加入している従業員が101人以上の会社様が該当します 

 今回助成金が創設されるのはこちらの106万円の壁の方になります。

年収106万円 ・130万円の社会保険の扶養について

「インボイス制度施行時に特に留意すべき事項リーフレット」が公表されました。

令和5年10月開始の消費税インボイス制度について、国税庁ホームページで「インボイス制度施行時に特に留意すべき事項リーフレット」が公表されました。 

その他、細かな情報は 国税庁インボイス制度特設サイトをご確認ください

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

「インボイス制度施行時に特に留意すべき事項リーフレット」が公表されました。

最低賃金が2023年10月から変わります

2023年10月から47都道府県で、最低賃金が39円~47円の引上げとなり、改定額の全国加重平均額は1,004円(昨年度961円)になります。
神奈川県 1,112円/1時間
東京都  1,113円/1時間

最低賃金は時給で出されるため、月給や日給には関係がないと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、時給だけでなく月給や日給にも適用されます。アルバイトやパートだけでなく、正社員や契約社員などの給与にも注意する必要があります。
給与計算や就業規則等の労務の相談につきましては、三保会計グループの社労士がお手伝いいたします。


※ 設備投資などを行い、事業場内最低賃金を引き上げる事業者に対する助成金制度があります。

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/kaizen_00001.html

2024年に適用される時間外労働の上限規制について

2024年に適用される時間外労働の上限規制について、準備を進めましょう

2019年4月に施行された改正労働基準法で「36協定で定める時間外労働の上限規制」が見直されました。建設業などでの適用は5年猶予されていますが、2024年4月1日以降は、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間となり、特別の事情がなければ、これを超えることができなくなります。

建設業や運送業は他の業種と比べて慢性的な長時間労働や高齢化などの課題があり、働き方をすぐに変えることは難しいとされているため、今からその準備を進める必要があります。

三保会計グループでは、社会保険労務士が法律を遵守しつつ、会社(経営者)の考え方に出来るだけ沿った、就業規則の見直しなどをお手伝いいたします

(厚生労働省 ホームページ)

https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/overtime.html

夏季休業のお知らせ

誠に勝手ながら、2023年8月7日(月)から8月10日(木)は、夏季休業とさせていただきます。

ご不便ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承くださいますよう お願い申し上げます。

 

三保会計グループ

株式公開買付(TOB)成立後、上場廃止となった株式の買取りに係る所得税(株式等譲渡所得)の申告漏れ等について

国税庁は、株式公開買付(TOB)成立後、上場廃止となった株式の買取りに係る所得税(株式等譲渡所得)の申告漏れ等について公表しました。 

今回国税庁が発表した抽出調査によりますと、調査件数のうち53%で申告漏れが確認され、申告漏れ所得の総額は4億7千万円超となっています。 

TOB(株式公開買い付け)の成立で上場廃止になった株式に関しては、原則譲渡所得の申告必要になります。 

普段、特定口座(源泉徴収あり)で上場株や投資信託などを売買すると、確定申告は不要ですが、非上場株は特定口座で取引できないので、注意が必要です。 

(参考 国税庁発表資料)

株式公開買付(TOB)成立後、上場廃止となった株式の買取りに係る所得税(株式等譲渡所得)の申告漏れ等について

TKC社員を装った不審な電話にご注意ください

会計事務所やTKCなどを装った不審な人物から、「担当者と連絡を取りたい。電話番号を教えて欲しい」といった電話が入る事案が複数発生しています。TKCでは警察に通報すると共に注意喚起をしており、個人情報の漏えい等に至ったケースはありません。

しかし、今後も“なりすまし”などの電話が続く可能性があり、注意が必要です。

TKCの社員が、企業様の「ID・パスワード」などの個人情報やクレジットカード番号等を電話でお聞きするようなことは一切ございません。そのような問い合わせを受けた際には一度電話を切って三保会計事務所までご連絡いただくなど、十分ご注意ください。

労働保険料は口座振替が便利です

令和5年度の労働保険の年度更新期間は、6月1日(木)から7月10日(月)ですが、その労働保険料の納付は口座振替で行うのがお勧めです。 

口座振替に切り替えるメリットは、金融期間へ赴く必要がない為、期限忘れの心配がないことです。振替手数料もありません。 

また、納期限にゆとりがあります。通常7月10日納期限の第1回目分(又は全額)は2ヶ月程度、以降は通常より半月程度、納期限が遅くなります。 

三保会計グループでは、税務相談だけではなく、社労士が労務の相談も承ります 

お困りごとがありましたら、ご連絡ください

労働保険料は口座振替が便利です

時間外労働の割増賃金率の引き上げについて

令和5年4月1日から中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になっています(2010年4月より大企業は適用対象)。今回の改定は、中小企業の60時間超の時間外労働のみであり、休日労働35%以上、深夜労働25%以上に変更はありません。

給与ソフトの設定の修正等、忘れてしまっているケースも有りますので、ご確認下さい。

労使協定を結んだ場合は、引き上げ分の割増賃金支払いに代えて代替休暇を付与することも可能です。

毎月の給与計算は非常に手間のかかる作業です。給与計算以外にも、賞与、社会保険料や税金、年末調整などさまざまあります。三保会計グループでは社会保険労務士も在籍しています。税務労務の両面でご相談にのれますので、まずはご連絡下さい。

「e-Tax(国税電子申告・納税システム)の利用件数」が公表されました

国税庁より、令和4年度「e-Taxの利用件数」が公表されました。

電子申告の義務化も有り、令和1年から比べて法人税・所得税ともに大きく増えました。

また相続税の申告も一気に増えています。

電子申告のメリットとしは、主に次のようなものが有ります。

 ・申告書提出業務の効率化(ペーパレス・脱ハンコ)

 ・ダイレクト納付による税金支払い作業の簡素化

 ・還付の期間短縮


三保会計グループでの税務申告は、全件電子申告で行っています。

e-Taxの利用件数

「相続土地国庫帰属制度」が、令和5年4月27日からスタートしました

これまでは、相続財産に不要な土地があってもその土地だけを放棄することができず、不要な土地を含め全て相続するか、他の資産も含め全て相続放棄をするかしかありませんでした。

そこで、相続で取得した土地が管理されず、放置されるのを防ぐことを目的として、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする、「相続土地国庫帰属制度」が始まりました。

申請は法務局で行いますが、建物がない更地で誰かが利用していたり利用する予定があったりしないこと、担保権などの権利の設定もなく、境界線が明らかであること、など、細かな要件が有りますので、事前の相談を法務局へされることをお勧めします。

(法務省)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html

インボイス制度に係る支援措置について、財務省より案内が出ていますので、紹介いたします

インボイス制度、 支援措置があるって本当!?

4月から経営者の個人保証の仕組みが変わります

国(経済産業省・金融庁・財務省)は、経営者の個人保証に依存しない融資慣行の実現の加速化を目的に「経営者保証改革プログラム」を策定しました。

これに基づき金融庁は、金融機関に「経営者保証に関するガイドラインを浸透・定着させるための取組方針」の公表(令和5年4月以降)を求め、金融機関はこの取組方針に基づいて、融資契約を行う際に「経営者保証ガイドライン」の要件の充足状況等を説明し、経営者の個人保証の有無を伝えることになります。

経営者は「経営者保証ガイドライン」が求める①法人と経営者との関係の明確な区分・分離、②財務基盤の強化、③財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性の確保に取り組むことで、経営者の個人保証のない融資を受けられる可能性が高まるほか、財務経営力の強化につながります。

(参考 全国銀行協会)
https://www.zenginkyo.or.jp/adr/sme/guideline/

国税庁から「令和3事務年度における租税条約等に基づく情報交換事績の概要」が公表されました

近年、個人投資家の海外投資や企業の海外取引が増加するなど、経済社会がますます国際化しています。このような中、OECD(経済協力開発機構)が策定・公表したCRS(共通報告基準)に基づく非居住者の金融口座情報の交換やBEPS(税源浸食と利益移転)プロジェクトの進展などにより、富裕層や海外取引のある企業による海外への資産隠しのほか、各国の税制の違い等を利用して税負担を軽減する等の国際的な脱税及び租税回避に対して、関心が大きく高まっている状況にあります。

そこで、国税庁も租税条約等に基づく情報交換を行い、国際的な脱税及び租税回避の把握や防止に取り組んでいくとしています。情報交換には、「自動的情報交換」、「自発的情報交換」及び「要請に基づく情報交換」の3つの類型あります

詳細はこちらからご覧ください

https://www.nta.go.jp/information/release/pdf/0023001-024.pdf

個人事業主も電子化・ペーパーレス化への対応を

個人事業主も電子化・ペーパーレス化への対応を 

電子帳簿保存法は法人だけでなく、個人事業主も対象であり、ペーパーレス化を考えていない事業者でも必ず対応しなければなりません。
確定申告も終わり、そろそろ電子帳簿保存法への対応を考えてみては、いかがでしょうか? 

電子帳簿保存法に対応するためのポイント
・電子データの保管方法を決め、準備をする
・データを保管する場所を決める
・電子帳簿保存法に対応した会計システムを導入する 

三保会計がおすすめするTKCの会計ソフト「FXシリーズ」は、これ1つで、「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引」のすべてに対応できます。新たなソフトを導入する必要はありません。 

(詳しくはこちらから)
https://www.tkc.jp/lp/ebooks/denshichobo/

令和5年2月7日(火)、財務省ホームページで「パンフレット「令和5年度税制改正(案)のポイント」」が公表されました。

令和5年2月7日(火)、財務省ホームページで「パンフレット「令和5年度税制改正(案)のポイント」」が公表されました。 

https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian23.html

主な内容は次の通りです

1.個人所得課税
(1)NISA制度の抜本的拡充・恒久化
(2)スタートアップへの再投資に係る非課税措置の創設
(3)極めて高い水準の所得に対する負担の適正化

2.法人課税
(1)研究開発税制の見直し
(2)企業による先導的人材投資に係る税制措置
(3)オープンイノベーション促進税制の見直し

3.消費課税
(1)インボイス制度の円滑な実施に向けた所要の措置
(2)自動車重量税のエコカー減税の見直し

4.納税環境整備
(1)電子帳簿等保存制度の見直し
(2)課税・徴収関係の整備・適正化

適格請求書発行事業者の登録について

適格請求書発行事業者とは、2023年10月1日から導入されるインボイス制度(適格請求書等保存方式)において、仕入税額控除を受けるためのインボイス(適格請求書)を交付できる事業者をいいます。

適格請求書発行事業者になるには、登録申請手続きを行わなくてはなりません。

インボイス制度が開始される2023年10月1日から適格請求書発行事業者登録を受けるためには、原則として2023年3月31日までに登録申請を済ませる必要があります。

適格請求書発行事業者としての登録が完了すると、適格請求書発行事業者である証として、税務署から「登録番号」が通知されます。適格請求書には、この登録番号の記載が必要になります。

(国税庁 インボイス制度)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

所得税の国外居住親族の要件が変更になります

国外居住親族要件は令和5年1月から変更されます。変更後は、国外居住親族である扶養親族のうち30歳以上70歳未満のものは一部例外を除いて扶養控除対象者として取り扱うことができなくなります。

ただし、次の3つの条件いずれかに該当する場合には、30歳以上70歳未満であっても引き続き扶養親族とすることができます。
【条件】

  1. 留学により国内に住所を有しないもの
  2. 障害者
  3. 年間38万円以上居住者から送金をうけているもの

(国外居住親族とは)
非居住者(国内に住所を有せず、かつ、現在まで引き続いて1年以上国内に居所を有しない個人)である親族をいいます。確定申告において、国外居住親族に係る扶養控除、配偶者(特別)控除又は障害者控除の適用を受ける場合には、その親族に係る「親族関係書類」及び「送金関係書類」の添付等が必要です。


0120-910-018
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