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「年収の壁」に関する税制改正に伴い令和7年分年末調整の際に社員から収集する 申告書の様式(暫定版)が国税庁から公開されました。
主な留意事項は下記とものになります
令和7年分の年末調整における留意事項
(1)扶養控除等(異動)申告書の受理と内容の確認
(2)特定親族特別控除申告書の受理と内容の確認
(3)基礎控除申告書の受理と内容の確認
(4)配偶者控除等申告書の受理と内容の確認
(5)年末調整の計算をする上での留意事項
所得の計算方法、所得や収入の範囲が変わったことを社員に周知して、正しく記載してもらう必要があります。
<国税庁資料「源泉所得税の改正のあらまし令和7年4月」>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2025kaisei.pdf
三保会計ではTKCまいポータル・PXまいポータルご利用をお薦めしています。
社員がWebで(スマートフォンも可)、扶養控除等申告書、基配所控除申告書(特定親族特別控除申告書の兼用様式に対応予定)、保険料控除申告書を提出できます。
所得及び控除額については、給与収入・公的年金収入を入力して自動計算する仕組みのため、所得及び控除額の入力誤りを大幅に減少できます。
特に、今年は所得の計算方法が変わります。紙の場合は社員が所得を自ら計算して記入する必要があり、周知が徹底していない場合、誤りが多くの発生する恐れがあります。これを機に、TKCまいポータル・PXまいポータルをご利用いただくことをお薦めします。
中小企業庁では、中小企業の取引適正化の重点課題の1つに「支払条件の改善」を位置づけ、業種別の下請ガイドラインや自主行動計画などを通じ、約束手形、電子記録債権、一括決済方式による下請代金支払のサイト(交付から満期日までの期間※1)の短縮を推進してきました。2024年11月以降、下請法上の運用が変更され、サイトが60日を超える約束手形や電子記録債権の交付、一括決済方式による支払は、行政指導の対象となります。
その他 下請法の概要はこちらです
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/daikin.html#:~:text
令和7年度税制改正により、給与所得控除と基礎控除の金額が見直され、所得税の課税最低限が「160万円」まで引き上げられました。
○給与所得控除:令和7年分以降、年収190万円以下の人は「65万円」になります。
○基礎控除:年収200万円相当以下の人は、「95万円」となります。年収200万円相当超2,545万円相当以下の人は、令和7年分・8年分に限り、4段階で基礎控除額が変わります(88万円・68万円・63万円・58万円)。
ほとんどの給与所得者に適用される基礎控除額が引き上げられたことで、令和7年分・8年分の所得税については、幅広い年収層で2万円から3万円程度の減税となります。
令和7年分については年末調整で減税分を還付することになるため、年末調整事務が複雑になることが予想されます。
これとは別に106万円および130万円の社会保険の壁といわれるものも有りますので、併せて注意が必要です
今後ますます給与計算は複雑化が予想されますので、TKCの「FXクラウドシリーズ 給与計算機能」「TKCまいポータル」を利用することをおすすめいたします。
https://www.tkc.jp/cc/system/px2/
誠に勝手ながら、2025年6月6日(金)は、臨時休業とさせていただきます。
ご不便ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
三保会計グループ
従業員に対する給与・賞与等は、税務上、損金算入が認められています。一方、会社役員に対する給与・賞与等(役員給与)は、利益調整等の「経営の恣意性」の排除といった観点から、原則として損金不算入とされています。
ただし、中小企業では、「定期同額給与」「事前確定届出給与」のどちらかに該当すれば、不相当に高額な部分を除き損金算入が認められています。
「定期同額給与」「事前確定届出給与」の支給には一定のルールがあり、そのルールに従った運用が求められます。安易な中途改定は、税務上の損金不算入になるなどのリスクが伴います。
期中の支給額変更を避けるためには、経営計画から導いた業績予測を基に支給できる役員給与の総額を算出した上で、月額給与を決めていくことが大切です。
中小企業の役員報酬に関する議事録は、株主総会で決定された内容を記録するために必要です。
役員報酬の変更時には、株主総会の議事録を作成し、内容を正確に記録・保管する必要があります。
「定期同額給与」とは、支給時期が1ヶ月以下の一定の期間であり、事業年度内に支給する金額が毎回同額である給与のことです。
「事前確定届出給与」とは、決められた時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給し、一定の条件を満たしている給与ことです。
これまで氏名の「フリガナ」は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、令和5年6月に戸籍法が改正され、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになります。この制度は、令和7年5月26日からスタートします。
制度開始日以後に、出生等により初めて戸籍に記載される人は出生届等の届出時にあわせてそのフリガナを届け出ることとなりますが、それ以外の人は、次のような流れで戸籍へフリガナが記載されます。
( 1 )令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知が届く
( 2 )通知されたフリガナが正しいかどうか確認する(正しい場合、特段の手続きなし)
( 3 )フリガナが誤っている場合、令和8年5月25日までに正しいフリガナの届出が必要(マイナポータルから届出可能)
*市町村からの通知を必ず確認しましょう!
決済手段の1つである、紙の約束手形。約束手形を振り出して支払う側の企業(支払企業)にとっては、①現金での支払日を延ばせるため資金繰りに余裕ができる②金利が発生しないためコストが削減できる──といったメリットがあります。一方で、約束手形を受け取る側の企業(受取企業)にとっては、その裏返し。また、多くの場合、支払企業は仕事を発注する側であり、受取企業は仕事を受注する側=下請の立場にあります。こうした取引上の立場の違いもあり、紙の約束手形による支払いは、受取企業が資金繰りに苦しむ要因の1つとなっていました。そこで政府は、「2026年をめどに、紙の約束手形の利用を廃止する」との方針を打ち出し、これを受けて産業界・金融界では、その実現に向けた取り組みが進められています。
現在、支払手段の1つとして紙の約束手形を利用している企業は、2026年までに、①現金による支払い(原則/インターネットバンキングによる銀行振込を含む) ②電子記録債権(でんさい)による支払い――のいずれかの支払手段に切り替えることが必要です。
また、2024年11月以降、下請法(下請代金支払遅延等防止法)の運用ルールが変更され、交付から満期日までの期間が60日を超える約束手形等による支払いは、業種を問わず行政指導の対象となりました。決済手段のデジタル化とともに、支払サイトの短縮が必要な場合は、新たに生じる運転資金の調達方法も考慮しましょう。
ECサイトで購入した物品について、税務調査の際、ECサイト上の購入者の購入情報を管理するページ内において領収書等データをダウンロードすることができる場合には、ECサイト提供事業者が、電子取引に係る保存義務者(物品の購入者)において満たすべき真実性の確保及び検索機能の確保の要件を満たしていることを前提に、その領収書等データをダウンロードして保存していなくても良いとされました。
こうした取扱いは、当該ECサイト提供事業者が、物品の購入者において満たすべき真実性の確保及び検索機能の確保の要件を満たしている場合に認められるものであり、また、当該領収書等データは各税法に定められた保存期間が満了するまで確認が随時可能である必要があります。
閲覧期限に制約があり、調査のタイミングでダウンロードできない場合は、予めダウンロードして保存しておく必要があります。
給与所得者であっても、その給与所得以外に副収入等によって20万円を超える所得を得ている場合には、雑所得として確定申告が必要となります
例えば以下のようなものが、雑所得に該当します
・インターネットのオークションサイトやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得
・自家用車などの資産の貸付けなど、シェアリングエコノミーによる所得
・ビットコインをはじめとする暗号資産の売却等による所得
また、上場株式の売買は譲渡所得 配当金収入は配当所得となります
詳細は、国税庁「確定申告」のページをご覧ください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/
国税庁は、所得税及び個人事業者の消費税について、令和5事務年度(令和5年7月から令和6年6月までの間)に実施した調査等の状況を明らかにしました。
この中で、国税庁の主な取り組みも示されています
(1)富裕層に対する調査状況
(2)海外投資等を行っている個人に対する調査状況
(3)インターネット取引を行っている個人に対する調査状況
(4)無申告者に対する調査状況
(5)消費税の還付申告者に対する調査状況 など
調査状況等については、国税庁ホームページ(報道発表「令和5事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について (https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2024/shotoku_shohi/pdf/shotoku_shohi.pdf)」参考計表及び付表)として公表されていますので、ご参照ください。
財務省は、令和7年度税制改正大綱が12月27日に閣議決定されたことを次のとおり公表しました。
今回の主な改正点は、所得税の基礎控除の控除額の引上げ並びに大学生年代の子等に係る新たな控除の創設(いわゆる年収103万円の壁)、事業承継税制の要件緩和や生産性向上や賃上げに資する中小企業への特例措置の延長等になります。一方で、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置などが決定されました。
詳細については、「財務省ホームページ(税制)(https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/index.html)」をご参照ください。