トップページ > お知らせ/税の最新情報

お知らせ/税の最新情報

2021年12月17日(金)に社労士サイトリニューアル致しました。
2020年6月30日(火)に相続サイトオープン致しました。
2019年7月31日(水)に採用サイトオープン致しました。

2023年

時間外労働の割増賃金率の引き上げについて

令和5年4月1日から中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になっています(2010年4月より大企業は適用対象)。今回の改定は、中小企業の60時間超の時間外労働のみであり、休日労働35%以上、深夜労働25%以上に変更はありません。

給与ソフトの設定の修正等、忘れてしまっているケースも有りますので、ご確認下さい。

労使協定を結んだ場合は、引き上げ分の割増賃金支払いに代えて代替休暇を付与することも可能です。

毎月の給与計算は非常に手間のかかる作業です。給与計算以外にも、賞与、社会保険料や税金、年末調整などさまざまあります。三保会計グループでは社会保険労務士も在籍しています。税務労務の両面でご相談にのれますので、まずはご連絡下さい。

「e-Tax(国税電子申告・納税システム)の利用件数」が公表されました

国税庁より、令和4年度「e-Taxの利用件数」が公表されました。

電子申告の義務化も有り、令和1年から比べて法人税・所得税ともに大きく増えました。

また相続税の申告も一気に増えています。

電子申告のメリットとしは、主に次のようなものが有ります。

 ・申告書提出業務の効率化(ペーパレス・脱ハンコ)

 ・ダイレクト納付による税金支払い作業の簡素化

 ・還付の期間短縮


三保会計グループでの税務申告は、全件電子申告で行っています。

e-Taxの利用件数

「相続土地国庫帰属制度」が、令和5年4月27日からスタートしました

これまでは、相続財産に不要な土地があってもその土地だけを放棄することができず、不要な土地を含め全て相続するか、他の資産も含め全て相続放棄をするかしかありませんでした。

そこで、相続で取得した土地が管理されず、放置されるのを防ぐことを目的として、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする、「相続土地国庫帰属制度」が始まりました。

申請は法務局で行いますが、建物がない更地で誰かが利用していたり利用する予定があったりしないこと、担保権などの権利の設定もなく、境界線が明らかであること、など、細かな要件が有りますので、事前の相談を法務局へされることをお勧めします。

(法務省)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html

インボイス制度に係る支援措置について、財務省より案内が出ていますので、紹介いたします

インボイス制度、 支援措置があるって本当!?

4月から経営者の個人保証の仕組みが変わります

国(経済産業省・金融庁・財務省)は、経営者の個人保証に依存しない融資慣行の実現の加速化を目的に「経営者保証改革プログラム」を策定しました。

これに基づき金融庁は、金融機関に「経営者保証に関するガイドラインを浸透・定着させるための取組方針」の公表(令和5年4月以降)を求め、金融機関はこの取組方針に基づいて、融資契約を行う際に「経営者保証ガイドライン」の要件の充足状況等を説明し、経営者の個人保証の有無を伝えることになります。

経営者は「経営者保証ガイドライン」が求める①法人と経営者との関係の明確な区分・分離、②財務基盤の強化、③財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性の確保に取り組むことで、経営者の個人保証のない融資を受けられる可能性が高まるほか、財務経営力の強化につながります。

(参考 全国銀行協会)
https://www.zenginkyo.or.jp/adr/sme/guideline/

国税庁から「令和3事務年度における租税条約等に基づく情報交換事績の概要」が公表されました

近年、個人投資家の海外投資や企業の海外取引が増加するなど、経済社会がますます国際化しています。このような中、OECD(経済協力開発機構)が策定・公表したCRS(共通報告基準)に基づく非居住者の金融口座情報の交換やBEPS(税源浸食と利益移転)プロジェクトの進展などにより、富裕層や海外取引のある企業による海外への資産隠しのほか、各国の税制の違い等を利用して税負担を軽減する等の国際的な脱税及び租税回避に対して、関心が大きく高まっている状況にあります。

そこで、国税庁も租税条約等に基づく情報交換を行い、国際的な脱税及び租税回避の把握や防止に取り組んでいくとしています。情報交換には、「自動的情報交換」、「自発的情報交換」及び「要請に基づく情報交換」の3つの類型あります

詳細はこちらからご覧ください

https://www.nta.go.jp/information/release/pdf/0023001-024.pdf

個人事業主も電子化・ペーパーレス化への対応を

個人事業主も電子化・ペーパーレス化への対応を 

電子帳簿保存法は法人だけでなく、個人事業主も対象であり、ペーパーレス化を考えていない事業者でも必ず対応しなければなりません。
確定申告も終わり、そろそろ電子帳簿保存法への対応を考えてみては、いかがでしょうか? 

電子帳簿保存法に対応するためのポイント
・電子データの保管方法を決め、準備をする
・データを保管する場所を決める
・電子帳簿保存法に対応した会計システムを導入する 

三保会計がおすすめするTKCの会計ソフト「FXシリーズ」は、これ1つで、「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引」のすべてに対応できます。新たなソフトを導入する必要はありません。 

(詳しくはこちらから)
https://www.tkc.jp/lp/ebooks/denshichobo/

令和5年2月7日(火)、財務省ホームページで「パンフレット「令和5年度税制改正(案)のポイント」」が公表されました。

令和5年2月7日(火)、財務省ホームページで「パンフレット「令和5年度税制改正(案)のポイント」」が公表されました。 

https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian23.html

主な内容は次の通りです

1.個人所得課税
(1)NISA制度の抜本的拡充・恒久化
(2)スタートアップへの再投資に係る非課税措置の創設
(3)極めて高い水準の所得に対する負担の適正化

2.法人課税
(1)研究開発税制の見直し
(2)企業による先導的人材投資に係る税制措置
(3)オープンイノベーション促進税制の見直し

3.消費課税
(1)インボイス制度の円滑な実施に向けた所要の措置
(2)自動車重量税のエコカー減税の見直し

4.納税環境整備
(1)電子帳簿等保存制度の見直し
(2)課税・徴収関係の整備・適正化

適格請求書発行事業者の登録について

適格請求書発行事業者とは、2023年10月1日から導入されるインボイス制度(適格請求書等保存方式)において、仕入税額控除を受けるためのインボイス(適格請求書)を交付できる事業者をいいます。

適格請求書発行事業者になるには、登録申請手続きを行わなくてはなりません。

インボイス制度が開始される2023年10月1日から適格請求書発行事業者登録を受けるためには、原則として2023年3月31日までに登録申請を済ませる必要があります。

適格請求書発行事業者としての登録が完了すると、適格請求書発行事業者である証として、税務署から「登録番号」が通知されます。適格請求書には、この登録番号の記載が必要になります。

(国税庁 インボイス制度)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

所得税の国外居住親族の要件が変更になります

国外居住親族要件は令和5年1月から変更されます。変更後は、国外居住親族である扶養親族のうち30歳以上70歳未満のものは一部例外を除いて扶養控除対象者として取り扱うことができなくなります。

ただし、次の3つの条件いずれかに該当する場合には、30歳以上70歳未満であっても引き続き扶養親族とすることができます。
【条件】

  1. 留学により国内に住所を有しないもの
  2. 障害者
  3. 年間38万円以上居住者から送金をうけているもの

(国外居住親族とは)
非居住者(国内に住所を有せず、かつ、現在まで引き続いて1年以上国内に居所を有しない個人)である親族をいいます。確定申告において、国外居住親族に係る扶養控除、配偶者(特別)控除又は障害者控除の適用を受ける場合には、その親族に係る「親族関係書類」及び「送金関係書類」の添付等が必要です。


0120-910-018
お問い合わせフォーム