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お知らせ/税の最新情報

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2024年

定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付(調整給付)

2024年6月からの定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付(以下、「調整給付」と言います)については、個人住民税が課税される市区町村において給付額を算定の上、以下のように給付されます。

* 当初給付
2024(令和6)年夏以降、個人住民税が課税される市区町村において、2023(令和5)年の所得状況(所得税・個人住民税)に基づき、定額減税で引ききれないと見込まれるおおむねの額が支給されます。
* 不足額給付
個人住民税が課される市区町村において、2024(令和6)年分の所得税と定額減税の実績の額が確定した後、上記の当初給付では不足する金額があった場合に、追加で給付されます。
2024(令和6)年分の所得税と定額減税の実績の額が確定する必要がありますので、2025年以降に個人住民税が課税される市区町村から支給されます。

ご自身が該当するかどうか、判定シートでご確認ください

また、お住まいの市区町村によって必要な手続きは異なる場合がありますので、詳細については市区町村にご確認ください

定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付(調整給付)

雇用契約書・労働条件通知書も電子取引データ保存が必要です

雇用契約書・労働条件通知書をPDF等の電子ファイルで作成し、電子メール等で送信することで労働条件を明示し、クラウドサインで済ませる企業も増えてきています。
この場合、雇用契約書・労働条件通知書も電子取引データとして保存する必要が有ると、国税庁の「電子帳簿保存法一問一答」に掲載されました
そもそも電子帳簿保存法とは、法人税法や所得税法の帳簿や書類を電子データで保存することを認める法律ですが、企業のペーパレス化・オンライン化が進みつつあることを受けて、適用範囲が広がってきています。

【問】
従業員を雇用する際、賃金や労働時間等の労働条件を記載した「労働条件通知書」データを電子メールに添付して相手方に送信し、また、クラウドサービスを利用して「雇用契約書」の授受を行った場合この「労働条件通知書」データや「雇用契約書」データは電子取引データとして保存する必要がありますか。
【令和6年3月追加】

【回答】
従業員の雇用に際して相手方に交付する「労働条件通知書」や相手方との間で取り交わす「雇用契約書」には、通常、契約期間、賃金、支払方法等に関する事項等が記載されており、法第2条第5号に規定する取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項)に該当します。
その取引情報の授受を電子メールなどの電磁的方式により行う場合には、電子取引に該当しますので、その電子取引データを保存する必要があります(保存方法については電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問27等を参照してください。)。

電子取引データ保存について、三保会計グループは、「TKC証憑保存機能」を推奨しています
https://www.tkc.jp/fx/tds/

金融機関とコミュニケーションをとりましょう

融資審査にあたり、金融機関が重視するのは、主に①貸したお金は何に使われるのか?(資金使途)②貸したお金はきちんと返済されるのか?(返済能力)――の2つです。
そこで融資の申し込みにあたっては、「借りたお金は何に使うのか」「融資実行後、どのくらい利益が生まれるのか」「その利益からいくら返済していくのか」を、経営者自身の言葉で説明できるようにしておくことが大事です。 

これらの説明が明確で、かつ具体的であればあるほど、金融機関は融資実行を判断しやすくなります。
また、TKCの会計システムをご利用のお客様は、年1回の決算書に加え、「TKCモニタリング情報サービス(MIS)」を通じて、定期的に試算表も金融機関に提出することが可能です。 

TKCモニタリング情報サービスについては、こちらからご覧ください
https://www.tkc.jp/fx/bank/

永年勤続表彰金の源泉所得税・社会保険について

従業員のモチベーションアップと長期雇用促進に向けて、社内表彰制度で報奨金や表彰金を贈呈する企業も多いですが、現金は基本的に課税対象となるので、注意が必要です。また、就業規則・社内規定を整えておくことが必要です。

主な取り扱いは、以下の通りになっています


【所得税の取扱い】

永年の勤続を表彰して現金や商品券などを支給する場合は、その全額(商品券の場合は券面額)が給与として課税されます。
一方で、記念品を渡す場合や旅行や観劇に招待する場合は、次のすべて 満たしていれば、課税する必要はありません。

①勤続年数や地位などに照らし、社会一般的に みて相当な金額以内である。
② 勤続年数がおおむね 10 年以上の人が対象で ある。
③同じ人の 2 度目以降の表彰の場合は、前回か らおおむね 5 年以上あいている。

参照:創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2591.htm)(国税庁HP)


【社会保険の取扱い】

永年勤続表彰金に関する社会保険の取り扱いは、2023年6月27日に改正された「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」に基づいて、
以下の要件を満たす場合、原則として報酬等に該当せず、社会保険の対象外とされることが示されています。

①表彰の実施目的が、福利厚生や長期勤務の奨励である。
②表彰の基準は、勤続年数のみを要件として、 一律に支給される。
③社会通念上いわゆるお祝い金の範囲を超えて おらず、表彰の間隔がおおむね5年以上である。

参照:標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/jireisyu.pdf)(日本年金機構HP)


【労働保険の取扱い】

上記の一方で、労働保険(労災保険・雇用保険)においては、 「年功慰労金勤続褒賞金」は賃金に含まれないとされています。

参照:労働保険対象賃金の範囲(https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/dl/1-3-2.pdf)(厚生労働省HP)

令和6年度税制改正において、住宅ローン控除の制度内容が変更されました。

住宅ローン控除とは、住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、年末のローン残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から最大13年間控除する制度です。 

注意すべき点としまして、令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン控除を受けられません。 

<令和6年度税制改正のポイント>
  ・借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯が令和6年に入居する場合には、令和4・5年入居の場合の水準
   (認定住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円)を維持。
  ・新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、
   建築確認の期限を令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)に延長する。 

住宅ローン控除を受けるためには、条件を満たすだけではなく、確定申告や年末調整が必要です。住宅ローン控除の申請には、1年目と2年目以降で手続き方法が異なります。1年目は確定申告が必要ですが、2年目以降は勤務先の年末調整で手続きが可能です。

令和6年度税制改正において、住宅ローン控除の制度内容が変更されました。

2024年(令和6年)6月から 定額減税 が始まります

2024年(令和6年)6月から納税者を対象とした所得税(国税)3万円、個人住民税(地方税)1万円の特別控除(定額減税)が実施されます。定額減税は、働き方や家族構成で実施方法や減税額が変わるなど、少し複雑な制度です。
定額減税の対象となるのは、は2024年(令和6年)の所得税と住民税の納税者で、合計所得金額が1,805万以下の個人です。ただし、給与所得のみの場合は年収2,000万円以下、「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」を適用する場合は年収2,015万円以下の個人が対象です。
なお、給与所得者の定額減税については、給与の支払者が受給者に代わって定額減税額を計算することとされますので、給与計算を担当されている方は 令和6年6月1日以降に支払う給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額を控除する「月次減税事務」と、年末調整の際に、精算を行う「年次減税事務」を行うこととなります。 

詳しくは、「国税庁 定額減税特設サイト」をご覧ください

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

税務署からの納付書の事前送付が令和6年5月以降に取りやめになります。

決算申告の期限が近付くと、所轄の税務署から納付書が送られてきておりましたが、国税庁は、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて令和6年5月以降、以下に該当される方へは納付書を送らないことを発表しました
今後は、インターネットバンキング等からのキャッシュレスな納税が必須になってきます
 
《事前送付を行わないこととなる方》
* e-Taxにより申告書を提出されている法人の方
* e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方
* e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
* 「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
振替納税  インターネットバンキング等による納付  クレジットカード納付  スマホアプリ納付  コンビニ納付(QRコード)
 
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/oshirase.htm

金銭を騙し取ろうとする「サポート詐欺」にご注意ください。

インターネット閲覧中に偽のセキュリティ警告等を表示し、金銭を騙し取ろうとする「サポート詐欺」が全国的に多発しています。
これを受けて、情報処理推進機構(IPA)が特集ページ(https://www.ipa.go.jp/security/anshin/measures/fakealert.html)を公開しています。「サポート詐欺」被害に遭わないために、その特徴や対処方法をご認識ください。
万が一「サポート詐欺」被害に遭った場合には、下記の対処を実施してください。 

1. 対応方法
①偽のセキュリティ警告画面が表示されたら、次の手順でブラウザを閉じます。
1)キーボードのEsc(エスケープキー)を2~3秒押し続けます。(長押し)
2)ブラウザの全画面モードが解除されますので、ブラウザの「×」をクリックします。
②偽のセキュリティ警告画面で表示される電話番号に電話をしないでください。
③偽のセキュリティ警告画面で指示されるソフトウェアのインストールをしないでください。 

2.「サポート詐欺」被害に遭った場合の対処
(1) クレジットカード決済した場合は、クレジットカード会社へ被害連絡し、決済手続きの停止を依頼します。
(2) 電子マネー決済した場合は、電子マネーの管理会社へ被害連絡し、決済手続きの停止を依頼します。
(3) セキュリティ警告画面で指示されるソフトをインストールした場合、アンインストールし、
パソコンに記憶させているパスワードを変更します。

2024年4月以降の雇用契約書についての変更点

労働契約締結の際や有期労働契約の更新のタイミングにすべての労働者に対し明示事項である「就業場所」と「業務の内容」は、現在は雇入れ直後のものを明示すれば足りるとされていますが、2024年4月以降は、これらに加えて「就業場所・業務の変更の範囲」の明示が必要となります。

また、「更新上限の有無と内容」「無期転換申込機会」「無期転換後の労働条件」も示さなければなりません。

新ルールは同一労働同一賃金や無期転換ルールなどにも関係しますので、早めに自社の雇用形態別の労働条件を見直しておくことが良いでしょう。

2024年4月から労働条件明示のルールが変わります

副収入の申告漏れにご注意ください

副業による所得が20万円以上ある場合には確定申告が必要になります。 

また、医療費控除や寄付金控除等の申告をする場合は、20万円以下の副収入でも併せて申告しなければなりません 

最近では、ネットオークションやフリーマーケットアプリなどを利用して気軽に取引ができることから、確定申告が必要な副収入であることを意識せず取引を行っている方も多いかと思います。
1件ごとの取引金額が少なくても、申告が必要かどうかは年間の合計額で判断するため、取引回数が多い方は特に注意が必要です。

副収入の申告漏れにご注意ください

消費税2割特例について

消費税の2割特例とは、消費税の納税額を計算する上での仕入税額控除を「預かり消費税×80%」で計算するという特例制度です。
2023年度税制改正でインボイスの激変緩和措置の一つとして設けられました。
2割特例の対象となるのは、インボイス制度の開始を機に登録をし、免税事業者から課税事業者になる事業者です。
インボイス番号を登録しなくても課税事業者となる人は2割特例を適用できません。

期限付きに注意
2割特例は、恒久的な制度ではありません。「2026年9月30日の属する課税期間まで」ですので、法人は、決算期がいつかによって適用できる課税期間が変わります。

少しでも条件が外れたら適用不可
最初の課税期間で2割特例が使えたからといって、ずっと使えるとは限りません。基準期間の課税売上高が1000万円を超えたりしますと、適用できなくなります。

その他、2割特例を受けるための手続きや、継続摘要の可否、本則課税・簡易課税との比較など、いろいろ注意が必要なものとなっています
(参考:国税庁ホームページ)
2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm

令和6年度税制改正大綱が閣議決定されました

財務省は、令和6年度税制改正大綱が12月22日に閣議決定されたことを公表しました。 

本年の税制改正大綱の大きな改正点は、法人課税に係る賃上げ税制の改正、交際費から除外できる飲食費基準金額の増額、外形標準課税の改正、消費課税に係るプラットフォーム課税の導入、所得税・個人住民税の定額減税の創設などです。 

(詳細については、「財務省ホームページ(税制) (https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/index.html) 」をご参照ください。)


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