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給与所得者であっても、その給与所得以外に副収入等によって20万円を超える所得を得ている場合には、雑所得として確定申告が必要となります
例えば以下のようなものが、雑所得に該当します
・インターネットのオークションサイトやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得
・自家用車などの資産の貸付けなど、シェアリングエコノミーによる所得
・ビットコインをはじめとする暗号資産の売却等による所得
また、上場株式の売買は譲渡所得 配当金収入は配当所得となります
詳細は、国税庁「確定申告」のページをご覧ください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/
国税庁は、所得税及び個人事業者の消費税について、令和5事務年度(令和5年7月から令和6年6月までの間)に実施した調査等の状況を明らかにしました。
この中で、国税庁の主な取り組みも示されています
(1)富裕層に対する調査状況
(2)海外投資等を行っている個人に対する調査状況
(3)インターネット取引を行っている個人に対する調査状況
(4)無申告者に対する調査状況
(5)消費税の還付申告者に対する調査状況 など
調査状況等については、国税庁ホームページ(報道発表「令和5事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について (https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2024/shotoku_shohi/pdf/shotoku_shohi.pdf)」参考計表及び付表)として公表されていますので、ご参照ください。
財務省は、令和7年度税制改正大綱が12月27日に閣議決定されたことを次のとおり公表しました。
今回の主な改正点は、所得税の基礎控除の控除額の引上げ並びに大学生年代の子等に係る新たな控除の創設(いわゆる年収103万円の壁)、事業承継税制の要件緩和や生産性向上や賃上げに資する中小企業への特例措置の延長等になります。一方で、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置などが決定されました。
詳細については、「財務省ホームページ(税制)(https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/index.html)」をご参照ください。