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毎年3月は協会けんぽの社会保険料率が見直されるタイミングですが、
健康保険料率の改定に加え、新たに「子ども・子育て支援金」の徴収がスタートするため注意が必要です。
① 社会保険料率の改訂(2026年3月分〜)
協会けんぽの保険料率は、毎年3月分(4月納付分)から改定されます。令和8年度の大きな特徴は「健康保険料率の引き下げ」と「介護保険料率の引き上げ」の同時発生です。
健康保険料率10.0% → 9.9% (▲0.1%) ※ 神奈川県は、全国的な料率引き下げ傾向の中でも「据え置き」となる特殊な対応が含まれるため、他県の情報と混同しないよう注意が必要です。
介護保険料率1.59% → 1.62% (+0.03%)
2. 「子ども・子育て支援金」の徴収
令和8年4月分(5月納付分)より、少子化対策の財源として健康保険料に上乗せして徴収が始まります。
支援金率: 0.23% (本人負担は 0.115%)
多くの企業では「翌月徴収」を採用しているため、5月支給の給与から天引きが始まるケースが一般的です。
3. 「社保の壁」は10月から大きく変わります
現時点では「年収106万円の壁(月額8.8万円)」が基準ですが、2026年10月からはこの賃金要件が撤廃される見込みです。
これにより、年収額にかかわらず「週20時間以上」勤務する方は原則として社会保険への加入が必要となるため、早めのシフト確認や働き方の検討をお勧めいたします。
詳細は協会けんぽのホームページでご確認ください
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/lp/2026hokenryou/
取適法(とりてきほう)とは?
2026年1月1日に施行された「中小受託取引適正化法」の略称のことです。
事業者間の業務委託取引における中小事業者の利益を保護し、取引の適正化を図るための新しい法律として、下請法を改正して作られました。
主な改正点としましては、対象となる取引範囲の拡大と対象となる事業者の拡大になります。
取引範囲
* 製造委託: 物品の製造・加工の委託、部品・半製品の製造委託など。
* 修理委託: 物品の修理、または修理の一部を他社に委託する行為。
* 情報成果物作成委託: プログラム作成、映像コンテンツ、デザイン、設計図面などの作成委託。
* 役務提供委託: 運送・倉庫保管・情報処理以外のサービス(メンテナンス、コールセンター等)の再委託。
* 特定運送委託(2026年1月追加): 発荷主が自社事業として運送を委託する行為。
対象事業者
これまで下請法では、発注側(親事業者)と受注側(下請事業者)双方の資本金規模によって適用対象が限定されていました。
そこで取適法では、取引適用の基準として従業員(常時使用する)数についても加わります。
また、下請法では対象外だった「資本金1,000万円以下の会社同士の取引」であっても、発注側に1人でも従業員がいれば、受注側がフリーランス(従業員ゼロ)である限り、この法律の対象となります。
下請法で禁止されていた11の項目に加えて、協議に応じない一方的な代金決定の禁止や手形払等の禁止が加えられています。
取適法の内容や詳細なガイドブックについては、公正取引委員会のウェブサイトを御確認ください。
令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が⾏われました。これらの改正は、令和7年分以後の所得税について適⽤されます。
「基礎控除の引き上げ」
合計所得金額が132万円以下の場合、最大95万円に引き上げられます(給与収入のみの場合、年収約200万3,999円以下が対象)。
「段階的な控除額」
合計所得金額が2,350万円以下の居住者について、所得に応じて58万円〜95万円の基礎控除が適用されます。
「特定親族特別控除の創設」
19歳〜23歳未満の親族を有する世帯に対し、所得に応じた新たな控除が創設されました。
詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index/shinkoku.htm
令和8年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。
義務化される主な背景は、深刻化する「所有者不明土地問題」の解消です。
所有者不明土地とは、登記簿の情報が古いために、現在の所有者が誰なのか、どこに住んでいるのかすぐに分からない土地のことを指します。
スマート変更登記がご利用になれます
法務局が職権で住所等変更登記をするサービスが「スマート変更登記」です。
かんたん・無料の手続をしていただければ、その後は法務局で住所等変更登記がされ、住所等の変更があるたびにご自身で登記申請をしなくても、義務違反に問われることがなくなります。
詳しい制度のご案内や、手続きの詳細については、下記のリンクをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00688.html
令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、マイカー通勤者等に支給する通勤手当に係る所得税の非課税限度額が令和7年4月1日以後に支払われるべきものから引き上げられました。
年末調整で既に対応済みかとは思われますが、改めてご確認ください。
詳細は、こちらからご確認ください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm
閣議決定された「令和8年度税制改正大綱」の主なポイントは下記のとおりです。
【個人所得課税関係】
物価上昇局面における基礎控除等の対応
(1) 基礎控除
基礎控除について、合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額を4万円引き上げる。
(2)給与所得控除
給与所得控除について、65万円の最低保障額を69万円に引き上げる。
住宅ローン控除の拡充と延長
・既存住宅のうち省エネ性能の高い認定住宅・ZEH水準省エネ住宅に係る借入限度額の引上げ、子育て世帯への上乗せ措置の対象の拡充、床面積要件の緩和等
NISAの拡充
【資産税関係】
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の終了
非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度(法人版事業承継税制(特例措置))延長
【法人課税関係】
特定生産性向上設備等投資促進税制の創設
特定機械装置等について普通償却限度額との合計でその取得価額までの特別償却(即時償却)とその取得価額の7%(建物、建物附属設備及び構築物については、4%)の税額控除との選択適用ができることとする。
ただし、税額控除における控除税額は当期の法人税額の20%を上限とし、控除限度超過額は3年間の繰越しができることとする。
賃上げ促進税制の見直し
企業向け措置については、令和8年3月31日をもって廃止する。
中堅企業向け措置については、適用要件・税額控除率の見直しを行った上で、適用期限(令和9年3月31日)をもって廃止する。
研究開発税制の拡充等
【消費税関係】
インボイス制度導入に係る経過措置の見直し
いわゆる2割特例の終了後も、個人事業者については、これまで2割特例の対象となっている個人事業者も含め、納税額を売上税額の3割とすることができる措置を2年に限り講ずる(令和9年及び令和10年分)。
【その他】
ふるさと納税制度の見直し
特例控除額の控除限度額を、個人住民税所得割額の2割と次の金額とのいずれか低い金額(現行:個人住民税所得割額の2割)とする。
(見直し後の特例控除額の上限は193万円となる。)
防衛特別所得税(仮称)の創設
所得税額に対し、税率1%の新たな付加税として課す。
詳細については、「財務省ホームページ(税制)」をご参照ください。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/index.html