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令和6年1月からは電子取引データを印刷して保存することが一切認められなくなります。
今から電子取引データの保存体制を準備しておくことはインボイス保存への対応にも繋がり、経理のペーパーレス化デジタル化による生産性向上に繋がっていくと考えられます。
令和4年は電子取引データを、電子データ保存するための準備期間です。
・自社の電子取引の洗い出し
・電子取引データの保存方法の検討
・電子保存システムの検討
令和5年は業務フロー改善デジタル化の期間です
・インボイスを含む電子取引データの保存体制の整備
・運用と検証 改善
令和6年は電子取引データの電子保存
・電子取引データの保存の完全義務化
近年、空き家が多くなることが、別の大きなトラブルにつながることで問題視されています。
相続などで親から家を受け継いだはいいけれど、遠方にあるなどの理由から使い道もなく、そのまま手つかずになっているというケースは少なくないようです。
空き家を放置していても、固定資産税は発生しますので、相続した空き家の売却は選択肢のひとつです。
税金の面でも、被相続人の居住の用に供されていた家屋及びその敷地を、相続又は遺贈によって取得した相続人が、令和5年12月31日までに譲渡した場合は、相続時から譲渡時まで空き家であったことなど、一定の要件を満たせば、譲渡益から3,000万円特別控除の適用を受けることができる特例があります。
なお、この特例を適用するには、さまざまの要件があったり、相続税の取得費加算の特例との検討が必要だったりしますので、まずはお早めにご相談ください。
(参考 国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
パワハラ防止措置が中小企業でも義務化!
4月からパワハラ防止法の適用が拡大され、中小企業も義務化されました
パワーハラスメントへの対策の周知や相談体制の整備などに取り組むことが求められています。
職場のパワーハラスメントの定義
同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場上の優位性を背景に
業務の適正な範囲を超えて、精神的・肉体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為
企業に求められる義務・責任とは
・相談窓口を設置する
・被害者、行為者のプライバシーを守る
・社員研修を実施する
・調査体制の整備
職場におけるパワーハラスメントを防止するために講ずべき措置を、事業主は講じる必要があります。
具体的な措置等の詳細については、下記および厚生労働省のホームページにてご確認ください。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/491268.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣政府」が公布されました。
2022年の4月から、安全運転管理者の業務としてアルコールチェックが義務化されます
《義務化の対象》
安全運転管理者がいる事業所が対象となります。
下記の車両を使用する事業所は安全運転管理者を選任する義務があります。
1. 定員11人以上の自動車を1台以上使用
2. 乗用車などの自動車を5台以上使用(大型・普通自動二輪車は0.5台)
道路交通法施行規則の一部改正の情報は警察庁のホームページより確認ができますのでご参照ください。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/index-2.html
【育児・介護休業法改正】
育児休暇とは、会社勤めの人が育児や介護を理由に勤め先を辞めることなく、仕事と家庭を両立できるように支援する法律です。
男女ともに育児休暇が取得しやすくなるように、4月以降、事業者は育児休暇制度の周知や従業員の育児休暇取得意向を確認する必要があります。
育児休暇の分割取得が可能になり、有期雇用労働者の育児休暇取得要件が緩和されます。
【2022年4月1日】
制度の周知や個別の取得意思の確認義務化
配偶者の妊娠・出産を申し出た従業員に対して、育児休業制度を説明・周知し、さらに個別に取得するかどうかの意思を確認することが企業に義務付けられました。
詳しい内容につきましては厚生労働省のホームページから確認できますのでご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000788616.pdf
少額減価償却資産の損金算入から「貸付用」が除外されました~2022年税制改正~
現行では、1個が10万円未満の減価償却資産は、取得価額を全額、損金算入できます。
今回の改正では、自社の主要な事業用ではなく、「貸付用のもの」は、取得価額の全額を損金算入することができなくなり、通常の減価償却により損金算入することになります。
これは、近年流行している、ドローン、足場材料、LED等のレンタルビジネスと呼ばれる「節税スキーム」を狙い撃ちしたものです。
ドローン、足場材料、LEDは1単位10万円未満のため、少額の減価償却資産にあたり、購入総額が数百万円、数千万円であっても、金額に上限なく消耗品として一括で取得価額の全額を損金算入することができました。
一括して購入した後、ドローンスクール、工事現場、レンタル事業会社等に貸し出し、レンタル収入を得ます。
購入費用は、全額を一時に一括で費用計上し、レンタル収入は、複数年度にわけて収益として計上して、課税の繰延べをはかることができるわけです。
この「課税の繰延べ」を封じ込めるため、自社の主要な事業用ではなく「貸付用のもの」は、一時の損金算入ではなく、減価償却により損金算入する、という改正です。
ただし、リース・レンタル事業者や不動産賃貸業者等が自社の事業のために賃貸する少額の減価償却資産は、自社の主要な事業のために使用するものであるため、従来通り、取得価額の全額を経費計上することができます。
適用は、早ければ、令和4年4月1日以後に取得する減価償却資産から、適用となるもようです。
令和4年3月分(4月納付分)から社会保険料率が改定されます
任意継続被保険者及び、日雇特例被保険者の方は4月分からの変更となります。
改定されます保険料率は全国健康保険協会のホームページより閲覧できますのでご参照ください。
令和4年度保険料額表(令和4年3月分から) | 協会けんぽ | 全国健康保険協会(kyoukaikenpo.or.jp)
(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r04/r4ryougakuhyou3gatukara/)
社会保険料率は都道府県ごとに異なりますのでご注意ください。
各都道府県の保険料率は、地域の加入者の方の医療費に基づいて算出されており、都道府県ごとに必要な医療費(支出)が異なるため、保険料率の差が生じます。
令和4年4月1日の民法改正により、日本では約140年ぶりに成年年齢が20歳から18歳に変わります。
これにより令和4年4月1日時点で18歳、19歳の方は新成人になります。
また成年年齢の引き下げにより変わるもの、変わらないものがあります。
■18歳(成年)になったらできること
■20歳にならないとできないこと
(これまでと変わらないこと)
(政府広報オンライン)
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201808/2.html
個人で事業所得や不動産所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告をされている方で、複式簿記により記帳している方については、一定の要件の下で事業所得等の金額から最高55万円(e-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行っている方は、最高65万円)を差し引くことができます。 また、簡易な帳簿による記帳であっても、最高10万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます。
なお、現金主義による所得計算の特例の適用を受けている場合は、最高55万円(及び最高65万円)の青色申告特別控除の適用を受けることができません。
このためにも、三保会計ではTKC会計ソフト(FXクラウド)の導入をお勧めしております
https://www.tkc.jp/fx/
事業復活支援金の申請受付が開始されます
経済産業省から新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者・フリーランスを含む個人事業主に対して、
事業規模に応じた給付金を支給されると公表されました。
なお、支給要件等は引き続き検討・具体化しており、変更になる可能性があります。
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に関して、現状では紙に印刷して保存する方法が認められています。
2022年(令和4年)1月1日以降に行う電子取引については、紙での保存が認められず、電磁的記録を保存しなければなりません。
当サイトに電子取引に関するを動画を掲載しております。是非、ご活用ください。
さらに2021年12月10日に決定した2022年度(令和4年度)税制改正大綱に、改正電子帳簿保存法の猶予が盛り込まれました。
2022年1月1日から2023年12月31日まで2年の猶予期間が設けられることになりました。当間は、紙による印刷保存でも対応できます。